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求職給付 受給要件と申請方法 自営業者・日雇い労働者

  • 作成言語: 韓国語
  • 基準国家: すべての国家country-flag
  • 経済

作成: 2024-11-05

作成: 2024-11-05 05:35

2024年求職手当(失業手当)

雇用労働部が実施する中央府省庁の政策支援金である求職手当(失業手当)は、雇用保険に加入している労働者が非自発的な理由で離職した場合、再就職活動を遂行する期間に求職手当などを支給することで、生活の安定や迅速な労働市場への復帰を支援する制度です。



求職給付 受給要件と申請方法 自営業者・日雇い労働者

求職手当の受給要件

失業手当の受給資格を満たすためには、基本的に2つの求職手当の受給要件を満たしている必要があります。それは、雇用保険への加入の有無と被保険者期間です。簡単に説明すると、将来会社で失業するかもしれない、万一の事態に備えて社会保険制度に加入することになりますが、求職手当の受給要件を満たすためには、まず雇用保険に加入している必要があります。

失業手当の受給資格

失業手当の受給資格要件を満たすためには、必ず離職日(失職)の18ヶ月前までに180日以上雇用保険に加入している必要があります。これは、祝日や週末を除いてカウントする必要があります。180日以上、つまり6ヶ月以上勤務したとしても、すべての人が失業手当の受給資格を満たせるわけではないことを知っておく必要があります。

例えば、週5日勤務者の場合、労働日を週5日とすると、有給休暇1日を含めて合計6日が1週間の被保険者期間となり、月平均26日となり、7ヶ月ほど4大保険(雇用保険)に加入している場合は、180日の被保険者期間が満たされます。

月15日勤務で4大保険加入期間が約6ヶ月だとすると、180日に満たないので、廃業による非自発的な理由で離職・失業した場合でも、失業手当の受給資格は満たされません。

また、雇用労働部が基本的には提示している失業手当の条件は、13種類の受給資格に制限されていない正当な離職理由を持つ者だけが失業手当を受け取ることができます。ここで雇用労働部が言う「正当な離職理由」とは、例えば、勧告解雇、契約満了、事業場の賃金未払い及び閉鎖、往復3時間以上の通勤時間、妊娠及び出産、負傷又は疾病等による休職申請が不可能な場合の事業主の法令違反を含め、正当な離職理由に該当するため、失業手当の基本条件を満たします。

日雇い労働者と自営業者の失業手当受給可能性

では、日雇い労働者も失業手当の条件に合致するでしょうか?日雇い労働者の失業手当の条件は、以下の2点以外は一般的な失業手当の条件と同じです。自営業者の失業手当の条件も、個人事業主であっても、受給資格を満たせば失業手当の支給が可能です。

日雇い労働者の失業手当条件

1.受給資格申請日の1ヶ月間の労働日数が10日未満の人
2.失職前の18ヶ月間(即ち、超短時間労働者24ヶ月間)のうち90日以上日雇い労働をした人

自営業者の失業手当条件

1.廃業日の1年以上前に雇用保険に加入し、保険料の納付を完了した事業者
2.非自発的な廃業理由で事業を辞めた者
3.再就職のために積極的に就職活動をしている者
4.就労意思と能力はあるが、就職できていない者

失業手当の受給期間

失業手当(求職手当)の受給期間は、50歳未満を基準として、本人の年齢と雇用保険の加入期間によって算定されます。1年未満は120日、1年から3年未満の場合は150日、3年から5年未満の場合は180日、5年から10年未満は210日、10年以上は240日と定められています。

失業手当(求職手当)受給期間
50歳未満基準
1年未満 120日
1年~3年未満 150日
3年~5年未満 180日
5年~10年未満 210日
10年以上 240日

求職手当(失業手当)の申請方法

失業手当の申請方法は非常に簡単で、まずワークネットに求職登録をします。


その後、居住地の近くの管轄の雇用センターを訪問して求職手当を申請します。受給資格認定申請後、退職した翌日より12ヶ月以内に必ず求職手当を申請し、求職活動を行えば、失業手当の支給を受けることができます。

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